画像著作権協会著作権登録は必須ですか?

こんにちは。 アーバンブラシです。

 

画像を作成した場合、または他人の画像を譲渡した場合
著作権によって保護されるかどうかが気になる方がいるでしょう。

音楽の場合は著作権協会に音源などを登録して法的に保護を受けることがわかっているが、
すべての創作物はそれを創作する瞬間、法的に保護されています。

だから著作権協会に別途画像を登録していなくても、本人が創作したとしたら、その画像は
国内憲法により著作権が保護となります。

著作権法10条2の下で著作権の発生は特別であり、手続きや登録を必要としません。

「それでは、なぜ著作権協会にイメージを登録するのでしょうか?」

理由は、今後著作権問題により訴訟や告訴があった場合、これを証明するのが簡単だからです。
言い換えれば、私の著作物が他人によって使用されている場合、これが私が先に創作してきたという証拠が必要ですが、
たとえば、自分が最初に使用しているという証拠や、ファイル生成日など、いくつかの証拠があるでしょう。
しかし、まず著作権協会に登録をしておけば、このような証拠を本人が立証する必要はありません。

したがって、本人が創作したものであるという明確な証拠を持っていたり、
本人が実際に創作して使用していることが明確であれば、著作権協会に画像を登録する必要はありません。
もちろん、これはそれぞれの選択の分野です。

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